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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

費用補償請求事件についてした費用補償決定に対する異議申立についてした決定に対する特別抗

昭和53(し)58

最高裁判所第二小法廷昭和53年7月18日最高裁判例

事件番号
昭和53(し)58
事件名
費用補償請求事件についてした費用補償決定に対する異議申立についてした決定に対する特別抗
裁判年月日
昭和53年7月18日(1978-07-18)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第32巻5号1055頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審裁判年月日
昭和53年6月29日(1978-06-29)

判示事項

再審請求手続において要した費用と刑訴法一八八条の二による補償

裁判要旨

再審請求手続において要した費用は、刑訴法一八八条の二による補償の対象とはならない。

参照法条

刑訴法188条の2,刑訴法188条の6

判決本文

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