法律人 LawPlayer
資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
暴力行為等処罰に関する法律違反
昭和54(あ)809
- 事件番号
- 昭和54(あ)809
- 事件名
- 暴力行為等処罰に関する法律違反
- 裁判年月日
- 昭和55年2月29日(1980-02-29)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第34巻2号56頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和54年3月20日(1979-03-20)
判示事項
一 街頭に掲示された政党の演説会告知用ポスターに表示された政党幹部の肖像写真や氏名の部分などに「殺人者」などと刷られたシールを貼りつけた所為が暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪にあたるとされた事例 二 公職選挙法一二九条、一四三条一項に違反するポスターと暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪の客体
裁判要旨
一 被告人らが共同して街頭に掲示された政党の演説会告知用ポスターに表示された政党幹部の肖像写真や氏名の部分などに「殺人者」などと刷られたシールを貼りつけた所為(原判文参照)は、右ポスターの効用を滅却したものとして暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪にあたる。 二 ポスターの掲示が公職選挙法一二九条、一四三条一項に違反するものであつても、そのことから直ちに右ポスターが暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪の客体として保護されないものとはいえない。
参照法条
暴力行為等処罰に関する法律1条,刑法261条,公職選挙法129条,公職選挙法143条1項