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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

暴力行為等処罰に関する法律違反

昭和54(あ)809

最高裁判所第三小法廷昭和55年2月29日最高裁判例

事件番号
昭和54(あ)809
事件名
暴力行為等処罰に関する法律違反
裁判年月日
昭和55年2月29日(1980-02-29)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第34巻2号56頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和54年3月20日(1979-03-20)

判示事項

一 街頭に掲示された政党の演説会告知用ポスターに表示された政党幹部の肖像写真や氏名の部分などに「殺人者」などと刷られたシールを貼りつけた所為が暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪にあたるとされた事例 二 公職選挙法一二九条、一四三条一項に違反するポスターと暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪の客体

裁判要旨

一 被告人らが共同して街頭に掲示された政党の演説会告知用ポスターに表示された政党幹部の肖像写真や氏名の部分などに「殺人者」などと刷られたシールを貼りつけた所為(原判文参照)は、右ポスターの効用を滅却したものとして暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪にあたる。 二 ポスターの掲示が公職選挙法一二九条、一四三条一項に違反するものであつても、そのことから直ちに右ポスターが暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪の客体として保護されないものとはいえない。

参照法条

暴力行為等処罰に関する法律1条,刑法261条,公職選挙法129条,公職選挙法143条1項

判決本文

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