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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

費用補償決定に対する即時抗告事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告

昭和54(し)118

最高裁判所第三小法廷昭和54年12月14日最高裁判例

事件番号
昭和54(し)118
事件名
費用補償決定に対する即時抗告事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和54年12月14日(1979-12-14)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第33巻7号917頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
原審裁判年月日
昭和54年10月22日(1979-10-22)

判示事項

刑訴法一八八条の二、一八八条の六により補償すべき費用の算定基準時

裁判要旨

刑訴法一八八条の二、一八八条の六により補償すべき費用のうち、被告人又は弁護人であつた者に対する旅費、日当、宿泊料については、これらの者が公判準備及び公判期日に出頭した時点を、また、弁護人であつた者に対する報酬については、当該各審級の判決宣告の時点を、それぞれ基準として算定すべきである。

参照法条

刑訴法188条の2,刑訴法188条の6

判決本文

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