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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

業務上過失傷害被告事件についてした証拠保全の請求却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告

昭和55(し)138

最高裁判所第二小法廷昭和55年11月18日最高裁判例

事件番号
昭和55(し)138
事件名
業務上過失傷害被告事件についてした証拠保全の請求却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和55年11月18日(1980-11-18)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第34巻6号421頁
原審裁判所名
名古屋地方裁判所
原審裁判年月日
昭和55年10月15日(1980-10-15)

判示事項

刑訴法一七九条に基づく押収の請求を却下する裁判と同法四二九条一項二号にいう「押収に関する裁判」

裁判要旨

刑訴法一七九条に基づく押収の請求を却下する裁判は、同法四二九条一項二号にいう「押収に関する裁判」に含まれる。

参照法条

刑訴法179条1項,刑訴法429条1項2号

判決本文

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