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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

収賄被疑事件についてした検察官の接見指定に関する準抗告棄却決定に対する特別抗告

昭和55(し)39

最高裁判所第一小法廷昭和55年4月28日最高裁判例

事件番号
昭和55(し)39
事件名
収賄被疑事件についてした検察官の接見指定に関する準抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和55年4月28日(1980-04-28)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第34巻3号178頁
原審裁判所名
水戸地方裁判所
原審裁判年月日
昭和55年4月17日(1980-04-17)

判示事項

同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕勾留とが競合している場合における刑訴法三九条三項の接見等の指定権

裁判要旨

同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが競合している場合、検察官等は、被告事件について防禦権の不当な制限にわたらない限り、刑訴法三九条三項の接見等の指定権を行使することができる。

参照法条

刑訴法39条1項,刑訴法39条3項

判決本文

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