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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

道路交通法違反、公務執行妨害、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法違反、傷害

昭和56(あ)561

最高裁判所第三小法廷昭和57年11月16日最高裁判例

事件番号
昭和56(あ)561
事件名
道路交通法違反、公務執行妨害、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法違反、傷害
裁判年月日
昭和57年11月16日(1982-11-16)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第36巻11号908頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審裁判年月日
昭和56年2月18日(1981-02-18)

判示事項

一 道路における集団行進に対し道路交通法七七条一項の規定による許可を拒みうる場合 二 道路における集団行進につき許可制を定めた道路交通法七七条一項四号、長崎県道路交通法施行細則(昭和四七年同県公安員会規則第四号による廃止前のもの)一五条三号と表現の自由 三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法二条と憲法三一条

裁判要旨

一 道路における集団行進に対し道路交通法七七条一項の規定による許可を拒むことができるのは、当該集団行進の予想される規模、態様、コース、時刻などに照らし、これが行われることにより一般交通の用に供せられるべき道路の機能を著しく害するものと認められ、しかも、同条三項の規定に基づく条件を付与することによつても、かかる事態の発生を阻止することができないと予測される場合に限られる。 二 道路における危険の防止等道路交通法一条所定の目的のもとに、道路使用の許可に関する明確かつ合理的な基準を掲げて不許可とされる場合を厳格に制限したうえ、道路を使用して集団行進をしようとする者に対しあらかじめ警察署長の許可を受けさせることとした同法七七条一項四号、長崎県道路交通法施行細則(昭和三五年同県公安委員会規則第一〇号。同四七年同県公安委員会規則第四号による廃止前のもの)一五条三号は、表現の自由に対する公共の福祉による必要かつ合理的な制限として憲法上是認される。 三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法二条は、不合理な差別法規として憲法三一条に違反するものではない。

参照法条

道路交通法77条1項,道路交通法77条2項,道路交通法77条3項,長崎県道路交通法施行細則(昭和35年同県公安委員会規則第10号・昭和47年同県公安委員会規則第4号による廃止前のもの)15条,憲法21条,憲法31条,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法2条

判決本文

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