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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

訴訟費用執行免除申立事件についてした申立棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

昭和57(し)97

最高裁判所第三小法廷昭和57年12月14日最高裁判例

事件番号
昭和57(し)97
事件名
訴訟費用執行免除申立事件についてした申立棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和57年12月14日(1982-12-14)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
刑集 第36巻12号1015頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審裁判年月日
昭和57年7月22日(1982-07-22)

判示事項

刑訴法四二三条二項により更正の決定をすべきであるとされた事例

裁判要旨

申立提起期間内にされた異議の申立を右期間経過後にされた不敵法なものとして誤つて棄却決定をした原裁判所は、同決定に対する特別抗告の申立があつたときは、刑訴法四二三条二項により右決定を更正して新たな決定をすべきである。

参照法条

刑訴法423条2項,刑訴法428条3項,刑訴法434条

判決本文

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