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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
公職選挙法違反被告事件
平成11(あ)1509
- 事件番号
- 平成11(あ)1509
- 事件名
- 公職選挙法違反被告事件
- 裁判年月日
- 平成12年11月20日(2000-11-20)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第54巻9号851頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成11(う)1335
- 原審裁判年月日
- 平成11年10月15日(1999-10-15)
判示事項
町長選挙に立候補するため町役場を退職した者が同町職員らに対しビール券を寄附した行為が公職選挙法一九九条の二第一項、二四九条の二第三項の罪に当たるとされた事例
裁判要旨
町長選挙に立候補するため町役場を退職した者が同町職員らに対しビール券を寄附したときは、その寄附が退職に際し同町職員で構成される親睦団体等からせん別金等を贈呈されたことに対する返礼等の趣旨の下にその合計金額の範囲内でされたものであり、かつ、右返礼等をすることが同町役場において慣行化していたとしても、公職選挙法一九九条の二第一項、二四九条の二第三項の罪が成立する。
参照法条
公職選挙法199条の2第1項,公職選挙法249条の2第3項