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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

威力業務妨害、公務執行妨害、傷害

昭和27(あ)838

最高裁判所大法廷昭和32年2月20日最高裁判例

事件番号
昭和27(あ)838
事件名
威力業務妨害、公務執行妨害、傷害
裁判年月日
昭和32年2月20日(1957-02-20)
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻2号802頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和26年12月11日(1951-12-11)

判示事項

一 憲法第三八条第一項の法意 二 氏名の黙秘権の有無 三 氏名黙秘の弁護人選任届の却下は憲法第三七条第三項第三八条第一項に違反するか 四 憲法第二八条の保障する団体行動に該当しない一事例

裁判要旨

一 憲法第三八条第一項は、何人も自己が刑事上の責任を問われる虞ある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきである。 二 被告人の氏名の如きは原則として、不利益な事項ということはできず、それにつき黙秘する権利があるとはいえない。 三 被告人が氏名を黙秘し監房番号の自署、拇印等により自己を表示し、弁護人が署名押印した上提出した弁護人選任届を第一審裁判所が適法な弁護人選任届でないとして却下したため、被告人が結局その氏名を開示しなければならなくなつたとしても、その訴訟手続およびこれを認容した原判決が憲法第三八条第一項、第三七条第三項に反することにはならない。 四 労働組合員相互間において会社との交渉方針等を協議中、応援に来集した組合員以外の者が多数参加しその集団の威力を背景として業務に従事中の新聞記者又は警察職員の業務を妨げたような場合は、憲法第二八条の保障する団体行動に該当するといえない。

参照法条

憲法38条1項,憲法37条3項,憲法28条,刑訴法291条,刑訴規則18条,刑訴規則196条,刑訴規則197条

判決本文

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