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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

関税法違反被告事件につきなした押收物売却許可申請

昭和28(あ)1840

最高裁判所第二小法廷昭和30年3月18日最高裁判例

事件番号
昭和28(あ)1840
事件名
関税法違反被告事件につきなした押收物売却許可申請
裁判年月日
昭和30年3月18日(1955-03-18)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
刑集 第9巻3号508頁
原審裁判所名
最高裁判所

判示事項

関税法違反被告事件における検察官押収中の没収可能物件の換価処分と裁判所の許可

裁判要旨

関税法違反被告事件において、検察官押収中の没収可能物件につき滅失等の虞がある場合には、当該被告事件の係属する裁判所の許可を得てその物件の換価処分をすることができる。

参照法条

刑訴法122條,刑訴法222條,関税法133条,関税法140條4項,関税法附則4項

判決本文

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