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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
医師法違反
昭和28(あ)3187
- 事件番号
- 昭和28(あ)3187
- 事件名
- 医師法違反
- 裁判年月日
- 昭和31年4月10日(1956-04-10)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第10巻4号507頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和28年2月28日(1953-02-28)
判示事項
不在者投票のための証明書は医師法第二〇条にいう診断書にあたるか
裁判要旨
公職選挙法第四九条第三号、同法施行令第五二条第一項第三号に基いて作成される医師の証明書(不在投票者のための証明書)は、その内容が人の健康上の状態に関する判断を包含する限り、医師法第二〇条にいう「診断書」と解すべきである。
参照法条
公職選挙法49条,公職選挙法施行令52条,医師法20条