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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
公職選挙法違反
昭和28(あ)3280
- 事件番号
- 昭和28(あ)3280
- 事件名
- 公職選挙法違反
- 裁判年月日
- 昭和31年12月13日(1956-12-13)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第10巻12号1629頁
- 原審裁判所名
- 仙台高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和28年6月15日(1953-06-15)
判示事項
共同被告人が弁論分離後他の事件の証人としてした証言を自己の犯罪事実に対する証拠とすることの可否
裁判要旨
甲乙が共同被告人である場合に、弁論分離後乙が甲の事件の証人としてした証言は、乙の犯罪事実に対する証拠となる。
参照法条
刑訴法143条,刑訴法317条,刑訴法322条