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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
公職選挙法違反
昭和28(あ)4851
- 事件番号
- 昭和28(あ)4851
- 事件名
- 公職選挙法違反
- 裁判年月日
- 昭和30年6月17日(1955-06-17)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第9巻7号1153頁
- 原審裁判所名
- 仙台高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和28年9月25日(1953-09-25)
判示事項
刑訴第三二四条第一項の趣旨
裁判要旨
刑訴第三二四条第一項は、被告人以外の者の公判準備または公判期日における供述で被告人の自白、自認を内容とするものは、証拠法上すべての関係において被告人の自白、自認と同一であるということを規定したものではない。
参照法条
刑訴法324条1項