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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

取引高税法違反

昭和29(あ)1303

最高裁判所大法廷昭和35年12月21日最高裁判例

事件番号
昭和29(あ)1303
事件名
取引高税法違反
裁判年月日
昭和35年12月21日(1960-12-21)
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第14巻14号2162頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和29年1月20日(1954-01-20)

判示事項

取引高税法(昭和二三年法律第一〇八号)第四八条第一項のいわゆる両罰規定における事業主たる法人または人に対する公訴時効。

裁判要旨

取引高税法(昭和二三年法律第一〇八号)第四八条第一項のいわゆる両罰規定における事業主たる法人または人に対する公訴時効は、その法人または人に対する法定刑たる罰金刑につき定められた三年の期間を経過することによつて完成する。

参照法条

取引高税法(昭和23年法律108号昭和24年法律43号による改正前のもの)48条1項,取引高税法(昭和23年法律108号昭和24年法律43号による改正前のもの)41条1項1号,取引高税法(昭和23年法律108号昭和24年法律43号による改正前のもの)42条,取引高税法(昭和23年法律108号昭和24年法律43号による改正前のもの)13条1項,取引高税法(右改正後のもの)48条1項,取引高税法(右改正後のもの)41条1項3号,刑訴法250条5号,刑訴法252条,刑訴法253条

判決本文

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