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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公職選挙法違反

昭和29(あ)1339

最高裁判所第三小法廷昭和30年5月10日最高裁判例

事件番号
昭和29(あ)1339
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和30年5月10日(1955-05-10)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻6号1006頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審裁判年月日
昭和29年2月16日(1954-02-16)

判示事項

一 選挙権、被選挙権の停止について共犯者と異る取扱を受けたことと憲法第一四条 二 不法な選挙運動報酬と合法的な金員とを一括して供与を受けた場合と公職選挙法第二二一条第一項四号の罪

裁判要旨

一 共犯者が選挙権及び被選挙権を停止されないのに、被告人はこれを停止されたからといつて、憲法第一四条に違反しない。 二 選挙人又は選挙運動者が投票取りまとめの報酬と、そうでない合法的な金員とを一括して供与を受けた場合にその両者の割合が明らかでないときは、その金員全部について公職選挙法第二二一条第一項四号の供与を受けた罪が成立する。

参照法条

憲法14条,公職選挙法252条,公職選挙法221条1項

判決本文

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