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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
住居侵入
昭和29(あ)1369
- 事件番号
- 昭和29(あ)1369
- 事件名
- 住居侵入
- 裁判年月日
- 昭和32年9月6日(1957-09-06)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第11巻9号2155頁
- 原審裁判所名
- 札幌高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和29年3月9日(1954-03-09)
判示事項
建造物侵入罪が成立する一事例
裁判要旨
教諭が現に看守している小学校の校舎にその管理機関の許可なくしかも同教諭の意に反して侵入した場合は、たとえそれが同校舎を利用して演劇を公演するためであり、且つ、その公演が社会教育法にいわゆる社会教育活動に該当するとしても建造物侵入罪が成立する。
参照法条
刑法35条,刑法130条,社会教育法2条,社会教育法44条1項,社会教育法45条