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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反

昭和29(あ)2861

最高裁判所大法廷昭和36年2月15日最高裁判例

事件番号
昭和29(あ)2861
事件名
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反
裁判年月日
昭和36年2月15日(1961-02-15)
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻2号347頁
原審裁判所名
大津簡易裁判所
原審裁判年月日
昭和28年9月8日(1953-09-08)

判示事項

一 きゆうの適応型として神経痛、リヨウマチ、胃腸病等の病名を記載したビラの配布とあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第七条違反罪の成立。 二 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復法第七条の合憲性。

裁判要旨

一 きゆう業を営む被告人がその業に関しきゆうの適応症であるとした神経痛、リヨウマチ、血の道、胃腸病等の病名を記載したビラ約七〇三〇枚を判示各所に配布した所為は、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第七条に違反する。 二 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復法第七条は、憲法第一一条ないし第一三条、第一九条、第二一条に違反しない。

参照法条

あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法7条,あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法14条,あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復法7条,憲法11条,憲法12条,憲法13条,憲法19条,憲法21条

判決本文

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