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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
業務上横領
昭和29(あ)3576
- 事件番号
- 昭和29(あ)3576
- 事件名
- 業務上横領
- 裁判年月日
- 昭和30年5月12日(1955-05-12)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第9巻6号1019頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和29年9月21日(1954-09-21)
判示事項
書記官の押印を欠いた公判調書の効力
裁判要旨
公判調書に裁判所書記官の署名があるだけで、その押印を欠いていても、右裁判所書記官がこれを作成したものと認められる場合は、その公判調書は有効である。
参照法条
刑訴法48条,刑訴規則46条