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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

業務上横領、背任

昭和29(あ)3619

最高裁判所第二小法廷昭和32年9月18日最高裁判例

事件番号
昭和29(あ)3619
事件名
業務上横領、背任
裁判年月日
昭和32年9月18日(1957-09-18)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻9号2324頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審裁判年月日
昭和29年10月4日(1954-10-04)

判示事項

被告人以外の者の検察官に対する供述調書の任意性に関する調査があつたと認められる事例

裁判要旨

被告人以外の者の検察官に対する供述調書について、弁護人から特信性がないから証拠調に反対の旨の異議申立があり、右異議は理由なしとして却下された旨公判調書に記載されている場合は、右異議についての裁判に際し、その任意性の有無についても調査せられたものと解するを相当とする。

参照法条

刑訴法325条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。