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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
火薬類取締法違反
昭和29(あ)665
- 事件番号
- 昭和29(あ)665
- 事件名
- 火薬類取締法違反
- 裁判年月日
- 昭和31年12月22日(1956-12-22)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第10巻12号1667頁
- 原審裁判所名
- 広島高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和28年12月24日(1953-12-24)
判示事項
犯罪行為後の発生事実を刑の量定に参酌した一事例
裁判要旨
被告人が火薬類を所持しこれを譲渡しなかつたならば、その直後に災害が発生しなかつたものであると認められる事情の存する場合に、その火薬類により発生した災害の結果を火薬類所持罪の量刑の一事情として参酌したからといつて、不当ではなく、違法ということはできない。
参照法条
刑訴法333条,刑訴法381条,刑訴法411条2号,火薬類取締法59条2号,火薬類取締法21条