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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

職業安定法違反、労働基準法違反

昭和30(あ)2327

最高裁判所第一小法廷昭和31年3月29日最高裁判例

事件番号
昭和30(あ)2327
事件名
職業安定法違反、労働基準法違反
裁判年月日
昭和31年3月29日(1956-03-29)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第10巻3号415頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審裁判年月日
昭和30年6月30日(1955-06-30)

判示事項

労働基準法第六条にいわゆる「他人の就業に介入し」の意義

裁判要旨

労働基準法第六条にいわゆる「他人の就業に介入し」とは、同法第八条の労働関係の当業者間に第三者が介在して、その労働関係の開始、存続等について媒介または周旋をなす等その労働関係について、何らかの因果関係を有する関与をなす場合をいうものと解するを相当とする。

参照法条

労働基準法6条,労働基準法8条,労働基準法118条

判決本文

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