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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

覚せい剤取締法違反

昭和30(あ)3628

最高裁判所第一小法廷昭和31年6月21日最高裁判例

事件番号
昭和30(あ)3628
事件名
覚せい剤取締法違反
裁判年月日
昭和31年6月21日(1956-06-21)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第10巻6号860頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和30年10月13日(1955-10-13)

判示事項

他人の被擬事件につき差押えられた証拠物件を証拠とすることの適否

裁判要旨

他人の被擬事件につき差押えられた証拠物件であつても、被告人において異議なく証拠調のなされてある以上これを証拠とすることは妨げない。

参照法条

刑訴法220条,刑訴法309条,刑訴法306条,刑訴法317条

判決本文

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