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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
経済関係罰則ノ警備ニ関スル法律違反
昭和30(あ)4126
- 事件番号
- 昭和30(あ)4126
- 事件名
- 経済関係罰則ノ警備ニ関スル法律違反
- 裁判年月日
- 昭和31年12月13日(1956-12-13)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第10巻12号1637頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和30年11月24日(1955-11-24)
判示事項
信用金庫法による信用金庫の経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第二条該当の事由
裁判要旨
経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律別表乙号十九ノ二「信用金庫法ニ依ル信用金庫」は、同法第二条にいう「特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル会社」「ニ準ズルモノ」にあたる。
参照法条
経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律2条,経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律別表19ノ2,信用金庫法2条