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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
刑事補償請求棄却決定に対する抗告棄却の決定に対する特別抗告
昭和30(し)15
- 事件番号
- 昭和30(し)15
- 事件名
- 刑事補償請求棄却決定に対する抗告棄却の決定に対する特別抗告
- 裁判年月日
- 昭和31年12月24日(1956-12-24)
- 法廷名
- 最高裁判所大法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 破棄差戻
- 判例集等
- 刑集 第10巻12号1692頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所 金沢支部
- 原審裁判年月日
- 昭和30年3月7日(1955-03-07)
判示事項
憲法第四〇条の「抑留又は拘禁」および刑事補償法第一条第一項の「未決の抑留又は拘禁」の意義
裁判要旨
憲法第四〇条にいう「抑留又は拘禁」中には、たとえ不起訴になつた事実に基く抑留または拘禁であつても、そのうちに実質上は、無罪となつた事実の取調のための抑留または拘禁であると認められるものがあるときは、その部分の抑留および拘禁もまたこれを包含するものと解するを相当とし、刑事補償法第一条第一項の「未決の抑留又は拘禁」とは右憲法第四〇条の「抑留又は拘禁」と同一意義のものと解すべきである。
参照法条
憲法40条,刑事補償法1条1項