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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

窃盗被告事件につきなした控訴破棄却決定に対する異議申立の棄却決定に対する特別抗告

昭和30(し)18

最高裁判所第二小法廷昭和30年6月3日最高裁判例

事件番号
昭和30(し)18
事件名
窃盗被告事件につきなした控訴破棄却決定に対する異議申立の棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和30年6月3日(1955-06-03)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻7号1136頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和30年3月26日(1955-03-26)

判示事項

控訴趣意書最終差出日の通知と弁護人選任の要否

裁判要旨

強制弁護の事件について、控訴裁判所が被告人に対し控訴趣意書の最終差出日を通知するにあたり、まだ弁護人の選任届が提出されていない場合でも、先ず弁護人を選任したうえでなければ右通知をすることができないものではない。

参照法条

刑訴法376条1項,刑訴法388条,刑訴法389条,刑訴法404条,刑訴法272条

判決本文

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