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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

詐欺、職業安定法違反

昭和31(あ)106

最高裁判所第二小法廷昭和31年10月5日最高裁判例

事件番号
昭和31(あ)106
事件名
詐欺、職業安定法違反
裁判年月日
昭和31年10月5日(1956-10-05)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第10巻10号1427頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和30年11月29日(1955-11-29)

判示事項

職業安定法第六三条の罪に係る事件につき地方裁判所に控訴が提起されたときと合議体による審判の要否

裁判要旨

職業安定法第六三条の罪に係る事件について地裁に公訴が提起されたときは、同事件は裁判所法第二六条第二項第二号にいう「短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪」に係る事件として地方裁判所の合議体で取り扱うべきものである。

参照法条

裁判所法26条,職業安定法63条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。