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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

詐欺、有価証券偽造、同行使、業務上横領

昭和31(あ)1944

最高裁判所第一小法廷昭和31年11月1日最高裁判例

事件番号
昭和31(あ)1944
事件名
詐欺、有価証券偽造、同行使、業務上横領
裁判年月日
昭和31年11月1日(1956-11-01)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第10巻11号1525頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審裁判年月日
昭和31年5月8日(1956-05-08)

判示事項

偽造手形と刑法第一九条第二項

裁判要旨

押収されている偽造手形は何人の所有をも許されないが、検察官が没収の執行として、これに偽造の旨表示したものを所有又は所持することは許される。

参照法条

刑訴法497条,刑訴法498条,刑法19条2項

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。