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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
強制猥褻
昭和31(あ)3265
- 事件番号
- 昭和31(あ)3265
- 事件名
- 強制猥褻
- 裁判年月日
- 昭和34年2月6日(1959-02-06)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第13巻1号49頁
- 原審裁判所名
- 広島高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和31年7月30日(1956-07-30)
判示事項
被害者の法定代理人たる親権者が二人ある場合の法定代理人の告訴。
裁判要旨
被害者の親権者が二人あるときは、その各自が刑訴第二三一条第一項の被害者の法定代理人として、告訴をすることができる。
参照法条
刑訴法231条1項,刑訴法28条