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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公職選挙法違反

昭和31(あ)941

最高裁判所第一小法廷昭和31年9月6日最高裁判例

事件番号
昭和31(あ)941
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和31年9月6日(1956-09-06)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第10巻9号1325頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和31年1月26日(1956-01-26)

判示事項

公職選挙法に違反して交付、供与された現金がそのまま返還された場合と没収、追徴

裁判要旨

公職選挙法に違反して甲から乙に交付され次いで丙に供与された現金が、そのまま丙から乙に、乙から甲に返還された場合にはその金員は甲から没収し、没収することができないときは追徴すべきものである。

参照法条

公職選挙法224条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。