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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

審判併合の請求

昭和31(す)122

最高裁判所第三小法廷昭和31年7月3日最高裁判例

事件番号
昭和31(す)122
事件名
審判併合の請求
裁判年月日
昭和31年7月3日(1956-07-03)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等
刑集 第10巻7号1013頁
原審裁判所名
広島地方裁判所 小倉支部

判示事項

刑訴法第八条第二項による審判併合請求事件において、その後各裁判所の決定が一致するに至つた場合の直近上級裁判所の措置。

裁判要旨

刑訴第八条第二項による審判併合請求事件において、その後各裁判所の決定が一致するに至つた場合は、直近上級裁判所は右請求を却下すべきである。

参照法条

刑訴法8条

判決本文

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