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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
物価統制令違反
昭和32(あ)1039
- 事件番号
- 昭和32(あ)1039
- 事件名
- 物価統制令違反
- 裁判年月日
- 昭和36年2月21日(1961-02-21)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第15巻2号378頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和32年3月28日(1957-03-28)
判示事項
いわゆるダフ屋の所為と物価統制令違反罪の成立。
裁判要旨
被告人が、いわゆるダフ屋として、窓口売出価格一七〇円の劇場入場券を二〇〇円乃至三〇〇円で売渡す目的を以つて所持するときは、その売渡そうとする価格は物価統制令第九条ノ二にいわゆる不当に高価なる額にあたり、同令第一三条ノ二第一項違反の罪が成立する。
参照法条
物価統制令13条ノ2,物価統制令9条ノ2,物価統制令35条