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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

強盗傷人

昭和32(あ)1195

最高裁判所第三小法廷昭和32年10月29日最高裁判例

事件番号
昭和32(あ)1195
事件名
強盗傷人
裁判年月日
昭和32年10月29日(1957-10-29)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻10号2708頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和32年4月13日(1957-04-13)

判示事項

外国人たる被告人の検察官に対する供述調書として証拠能力の認められる事例

裁判要旨

外国人たる被告人が検察官に対して英語で供述したことを通訳人が日本語に通訳しこれを検察官が録取した書面に被告人の署名がなくても、これを英訳した調書に被告人の署名があり、右和英両文調書双方に通訳人が通訳及び翻訳の相違ないことを担保して署名しているときは、右両調書を一括して被告人の検察官に対する供述調書として、証拠能力を認めることができる。

参照法条

刑訴法175条,刑訴法177条,刑訴法322条1項

判決本文

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