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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

詐欺

昭和32(あ)1389

最高裁判所第二小法廷昭和32年8月30日最高裁判例

事件番号
昭和32(あ)1389
事件名
詐欺
裁判年月日
昭和32年8月30日(1957-08-30)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻8号2128頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審裁判年月日
昭和32年5月1日(1957-05-01)

判示事項

刑訴法第六五条第三項の通知による召喚手続

裁判要旨

刑訴第六五条第三項の被告人に対する通知による召喚手続については、裁判所が各場合につき相当と認めるところに従い、在監人召喚簿、電話その他適宜の方法により前もつて通知をすれば足りる。

参照法条

刑訴法65条,刑訴法54条,刑訴規則298条,民訴法168条

判決本文

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