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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

詐欺強盗

昭和32(あ)1544

最高裁判所第二小法廷昭和32年9月18日最高裁判例

事件番号
昭和32(あ)1544
事件名
詐欺強盗
裁判年月日
昭和32年9月18日(1957-09-18)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻9号2353頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審裁判年月日
昭和32年5月7日(1957-05-07)

判示事項

第一審判決の不定期刑を第二審判決で定期刑に変更する場合における刑の軽重の比較

裁判要旨

第一審判決の不定期刑を第二審判決で定期刑に変更する場合において、両者の刑の軽重は、右第一審判決の不定期刑の中間位を標準とし、これを定期刑の刑期と比較対照して、その長い方を重いとする、いわゆる中間位説に従つて決すべきものである。

参照法条

刑法10条,少年法52条,刑訴法402条

判決本文

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