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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
単純収賄、印紙犯罪処罰法違反
昭和32(あ)612
- 事件番号
- 昭和32(あ)612
- 事件名
- 単純収賄、印紙犯罪処罰法違反
- 裁判年月日
- 昭和35年3月18日(1960-03-18)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第14巻4号357頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和32年1月30日(1957-01-30)
判示事項
一 取引高税印紙は印紙犯罪処罰法にいう印紙か 二 収賄罪の成立する事例
裁判要旨
一 印紙犯罪処罰法制定後その施行中に政府が新に発行した取引高税印紙は印紙犯罪処罰法にいう印紙にあたる。 二 地方法務局登記課商業法人登記係長で、登記官吏として主に商業法人登記に関する事務を担当し、補助的には法人関係の不動産登記に関する事務をも職務としていた者が、商業法人の土地建物の価格設定、家屋台帳訂正申告、所有権移転登記申請等に関し便宜な取計を受けたい趣旨の下に供与されるものであることの情を知りながら金員の供与を受けたときは、収賄罪が成立する。
参照法条
印紙犯罪処罰法2条,取引高税法11条,刑法197条,不動産登記法11ノ2,非訴事件手続法139ノ2