ブックマーク無料で登録

法律人 LawPlayer

資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

競馬法違反

昭和32(あ)725

最高裁判所第二小法廷昭和32年7月19日最高裁判例

事件番号
昭和32(あ)725
事件名
競馬法違反
裁判年月日
昭和32年7月19日(1957-07-19)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻7号2006頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和32年2月11日(1957-02-11)

判示事項

刑訴法第三七八条第三号にあたる違法の認められない一事例

裁判要旨

起訴にかかる事実は、競馬施行者でない被告人が、地方競馬の競走に関し勝馬投票券に類似するものを発売して競馬を行つたという競馬法第三〇条第一号違反の起訴にかかる事実を、判決において被告人は地方競馬の競走に関し勝馬投票類似の行為をさせて利を図つたという同法第三〇条第三号違反の事実を認定したからといつて、刑訴第三七八条第三号にあたる違法があるとはいえない。

参照法条

競馬法30条,競馬法1条3項,刑訴法378条3号

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。