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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

酒税法違反

昭和32(あ)799

最高裁判所第三小法廷昭和35年4月12日最高裁判例

事件番号
昭和32(あ)799
事件名
酒税法違反
裁判年月日
昭和35年4月12日(1960-04-12)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第14巻5号574頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和32年2月23日(1957-02-23)

判示事項

一 酒税法第二条第一項にいう「飲料」の意義 二 調味料として使用する本件調みりん「総統」なる液体は右条項の「飲料」にあたるか

裁判要旨

一 酒税法第二条第一項にいう「飲料」とは社会通念上飲用に供することができる液体と解するのを相当とする。 二 調味料としてそばのつゆ等に使用する本件調みりん「総統」なる液体(その組成については原判決参照)は右条項にいう「飲料」にあたる。

参照法条

酒税法2条1項

判決本文

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