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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

酒税法違反の判決に対する非常上告

昭和32(さ)9

最高裁判所第一小法廷昭和35年2月4日最高裁判例

事件番号
昭和32(さ)9
事件名
酒税法違反の判決に対する非常上告
裁判年月日
昭和35年2月4日(1960-02-04)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第14巻1号54頁
原審裁判所名
鹿屋簡易裁判所
原審裁判年月日
昭和32年3月25日(1957-03-25)

判示事項

酒税法違反の罪につき懲役刑を言い渡した簡易裁判所の確定判決と非常上告。

裁判要旨

酒税法違反の罪につき懲役刑を言い渡した簡易裁判所の確定判決は、裁判所法第三三条第二項に違反するもので、これに対する非常上告は理由がある。

参照法条

酒税法45条,酒税法56条1項4号,裁判所法33条,刑訴法458条1号

判決本文

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