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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

証拠調に関する異議申立棄却決定に対する特別抗告

昭和32(し)37

最高裁判所第二小法廷昭和32年11月2日最高裁判例

事件番号
昭和32(し)37
事件名
証拠調に関する異議申立棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和32年11月2日(1957-11-02)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻12号3056頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審裁判年月日
昭和32年7月9日(1957-07-09)

判示事項

証言を拒んだ証人に対し過料の制裁を科さない措置と異議申立の適否

裁判要旨

証人が正当の理由なく証言を拒んだときに、過料の制裁を科さなかつた措置に対して刑訴第三〇九条第一項の異議の申立をすることは許されないと解するを相当とする。

参照法条

刑訴法160条,刑訴法146条,刑訴法147条,刑訴法149条,刑訴法309条1項

判決本文

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