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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
麻薬取締法違反被告事件につきなした上告棄却決定に対する特別抗告
昭和32(す)390
- 事件番号
- 昭和32(す)390
- 事件名
- 麻薬取締法違反被告事件につきなした上告棄却決定に対する特別抗告
- 裁判年月日
- 昭和32年5月29日(1957-05-29)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第11巻5号1576頁
- 原審裁判所名
- 最高裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和23年4月26日(1948-04-26)
判示事項
上告棄却決定謄本が本人と弁護人との双方に日を異にして送達された場合と異議申立期間の起算日
裁判要旨
上告棄却決定の謄本が、本人と弁護人との双方に日を異にし本人に先に送達された場合における異議申立の期間は、本人に送達された日から起算すべきである。
参照法条
刑訴法414条,刑訴法386条2項,刑訴法55条1項,刑訴規則34条