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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

労働基準法違反

昭和33(あ)1135

最高裁判所第一小法廷昭和35年7月14日最高裁判例

事件番号
昭和33(あ)1135
事件名
労働基準法違反
裁判年月日
昭和35年7月14日(1960-07-14)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第14巻9号1139頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審裁判年月日
昭和33年2月5日(1958-02-05)

判示事項

違法な時間外労働等についても割増賃金不払罪が成立するか。

裁判要旨

労働基準法第三三条または第三六条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第三七条第一項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第一一九条第一号の罰則の適用を免れない。

参照法条

労働基準法33条,労働基準法36条,労働基準法37条1項,労働基準法119条1号

判決本文

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