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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

酒税法違反、アルコール専売法違反

昭和33(あ)1445

最高裁判所第一小法廷昭和34年3月12日最高裁判例

事件番号
昭和33(あ)1445
事件名
酒税法違反、アルコール専売法違反
裁判年月日
昭和34年3月12日(1959-03-12)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第13巻3号302頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和33年4月15日(1958-04-15)

判示事項

国税犯則取締法第一三条による告発書の記載要件。

裁判要旨

国税犯則取締法第一三条による告発書には、犯罪事実を申告し、その捜査および訴追を求める意思が表示されていれば足り、同条第一項各号の事由は必ずしもこれを明示することを要しない。

参照法条

国税犯則取締法13条,刑訴法241条1項

判決本文

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