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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
労働基準法違反
昭和33(あ)1614
- 事件番号
- 昭和33(あ)1614
- 事件名
- 労働基準法違反
- 裁判年月日
- 昭和34年3月26日(1959-03-26)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第13巻3号401頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和33年7月17日(1958-07-17)
判示事項
一 労働基準法第二四条第二項違反(賃金不払)罪の罪数を定める基準 二 事業主たる法人の代表者と同法第一二一条第一項の代理人
裁判要旨
一 労働基準法第二四条第二項違反(賃金不払)罪は、その犯意が単一であると認め難いときは、支払を受け得なかつた労働者各人毎に同条違反の罪が成立すると認むべきである。 二 事業主たる法人の代表者は、同法第一二一条第一項の代理人というに包含されている趣旨と解するの相当である。
参照法条
労働基準法24条1項,労働基準法121条