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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公務執行妨害

昭和33(あ)2258

最高裁判所第一小法廷昭和34年4月9日最高裁判例

事件番号
昭和33(あ)2258
事件名
公務執行妨害
裁判年月日
昭和34年4月9日(1959-04-09)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第13巻4号442頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審裁判年月日
昭和33年10月28日(1958-10-28)

判示事項

法廷等の秩序維持に関する法律に規定する監置と憲法第三九条。

裁判要旨

被告人が法廷等の秩序維持に関する法律に規定する監置の制裁を受けた後、さらに同一事実にもとづいて刑事訴追を受け有罪判決を言い渡されたとしても、憲法第三九条に違反しない。

参照法条

憲法39条,法廷等の秩序維持に関する法律2条,法廷等の秩序維持に関する法律3条,刑訴法337条1号

判決本文

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