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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
強盗致傷、窃盜
昭和33(あ)2499
- 事件番号
- 昭和33(あ)2499
- 事件名
- 強盗致傷、窃盜
- 裁判年月日
- 昭和34年3月23日(1959-03-23)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第13巻3号391頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和33年11月24日(1958-11-24)
判示事項
刑法第二三八条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる事例。
裁判要旨
窃盗犯人が、進行中の電車内で現行犯として車掌に逮捕され、約五分経過後到着駅ホームを警察官に引渡のため連行されている際に、逃走を企て右車掌に暴行したときは、刑法第二三八条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる。
参照法条
刑法238条,刑訴法213条,刑訴法214条