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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
出入国管理令違反
昭和33(あ)2566
- 事件番号
- 昭和33(あ)2566
- 事件名
- 出入国管理令違反
- 裁判年月日
- 昭和34年2月25日(1959-02-25)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第13巻2号197頁
- 原審裁判所名
- 札幌高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和33年11月18日(1958-11-18)
判示事項
千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか。
裁判要旨
日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
参照法条
出入国管理令2条1号,出入国管理令施行規則(昭和26年外務省令18号)1条,昭和27年外務省令12号(出入国管理令施行規則の一部改正)1条,昭和27年外務省令12号(出入国管理令施行規則の一部改正)附則,日本国との平和条約2条(C),憲法98条2項,憲法7条1号