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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
強姦
昭和33(あ)2576
- 事件番号
- 昭和33(あ)2576
- 事件名
- 強姦
- 裁判年月日
- 昭和34年5月14日(1959-05-14)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第13巻5号706頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和33年11月12日(1958-11-12)
判示事項
供述調書の告訴調書としての効力。
裁判要旨
犯罪の被害者またはその法定代理人の検察官または司法警察員に対する「供述調書」であつても、右被害者らが検察官または司法警察員に対し犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める旨の意思表示を録取したものであれば刑訴第二四一条第二項の告訴調書として有効である。
参照法条
刑訴法223条,刑訴法241条