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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

歯科医師法違反

昭和33(あ)411

最高裁判所大法廷昭和34年7月8日最高裁判例

事件番号
昭和33(あ)411
事件名
歯科医師法違反
裁判年月日
昭和34年7月8日(1959-07-08)
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第13巻7号1132頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審裁判年月日
昭和33年2月10日(1958-02-10)

判示事項

歯科技工士による印象採得、咬合採得、試適、嵌入の禁止と憲法第二二条、第一三条。

裁判要旨

歯科技工士はたとい総入歯の作り換えに伴うものであつても、印象採得、咬合採得、試適、嵌入をすることはできないとすることは、公共の福祉のための制限であつて、憲法第二二条、第一三条に違反するものではない。

参照法条

歯科技工法20条,歯科医師法17条,歯科医師法29条1項1号,憲法13条,憲法22条

判決本文

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