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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
歯科医師法違反
昭和33(あ)411
- 事件番号
- 昭和33(あ)411
- 事件名
- 歯科医師法違反
- 裁判年月日
- 昭和34年7月8日(1959-07-08)
- 法廷名
- 最高裁判所大法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第13巻7号1132頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和33年2月10日(1958-02-10)
判示事項
歯科技工士による印象採得、咬合採得、試適、嵌入の禁止と憲法第二二条、第一三条。
裁判要旨
歯科技工士はたとい総入歯の作り換えに伴うものであつても、印象採得、咬合採得、試適、嵌入をすることはできないとすることは、公共の福祉のための制限であつて、憲法第二二条、第一三条に違反するものではない。
参照法条
歯科技工法20条,歯科医師法17条,歯科医師法29条1項1号,憲法13条,憲法22条