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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
中型機船底曳網漁業取締規則違反
昭和34(あ)2352
- 事件番号
- 昭和34(あ)2352
- 事件名
- 中型機船底曳網漁業取締規則違反
- 裁判年月日
- 昭和35年6月9日(1960-06-09)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第14巻7号957頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所 宮崎支部
- 原審裁判年月日
- 昭和34年9月29日(1959-09-29)
判示事項
鑑定命令に指示された以外の資料を用いてなされた鑑定の効力。
裁判要旨
鑑定人が鑑定命令において資料につき特に制限されたものでないかぎり、その命令に指示された資料以外の必要かつ相当な資料を鑑定の用に供しても、その鑑定は無効といえない。
参照法条
刑訴法165条,刑訴規則129条,刑訴規則130条,刑訴規則134条