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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
強盗、住居侵入
昭和34(あ)677
- 事件番号
- 昭和34(あ)677
- 事件名
- 強盗、住居侵入
- 裁判年月日
- 昭和34年7月3日(1959-07-03)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第13巻7号1110頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和34年3月4日(1959-03-04)
判示事項
控訴審において控訴を棄却する場合と少年法適用の基準時期。
裁判要旨
控訴審が控訴を理由がないものと認めて棄却する場合には、第一審判決時を基準として被告人に少年法を適用すべきや否やを決すべきものである。
参照法条
少年法2条1項,刑訴法396条